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独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(別ウィンドウで開きます) 本文へ ウェブアクセシビリティについて サイトマップ 文字サイズ変更 背景色変更 toggle navigation メニュー閉じる 背景色変更 ホーム モデル事例 合理的配慮事例 各種資料 お問い合わせ ウェブアクセシビリティについて サイトマップ 閉じる ホーム モデル事例 合理的配慮事例 各種資料 お問い合わせ 精神障害者の製造業における合理的配慮事例 2020年度掲載 事業所名 合理的配慮事例・2020221 業種 製造業 従業員数 238名 職種・従事作業 事務作業(伝票起票) 障害種別 精神障害 障害の内容・特性就労上の課題 うつ病。気分の落ち込みにより不眠、倦怠感、疲れやすさ、食欲不振、軽度のパニック(混乱、涙が止まらなくなる)がある。また、忘れやすい傾向もあり、買い物時のお金の計算ができない、物を紛失する、指示や約束事はメモが必要であるなどもみられる。 なお、本事例の対象者(以下「対象者」という。)は、うつ病による休職期間はあったが、就労支援機関等の支援を受けて職場復帰したものである。 その他 障害者職業生活相談員 募集・採用時の合理的配慮 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること 対象者は休職中に地域障害者職業センター(以下「職業センター」という。)のリワーク支援(うつ病等により休職中の従業員の職場復帰を目指すプログラム)を利用していた。 リワーク支援から職場復帰に向けた対象者と本事例の事業所(以下「事業所」という。)との面談の際には、職業センター、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域生活支援センターの各職員及び主治医の同席のもとで実施した。 その他の配慮 1.休職期間中の配慮等 ・事業所では最長2年間の休職制度を設けている。また、最長1年6か月間は傷病手当金を支給することとしており、対象者も両制度を活用した。 ・対象者に診療費等会社負担で心療内科を受診させた。 2.リワーク支援について ・対象者はリワーク支援開始までの間、4週間程度毎日、交通機関で自宅から職業センターへ通う練習を行った。 ・事業所では、障害者の採用に際しては本人の得意、不得意分野や配慮・希望事項等を自己申告してもらうための"ナビゲーションシート"を提出してもらうこととしている(シートと説明資料は下に提示している)。対象者についても、リワーク支援期間中にシートを作成し、自己申告してもらい、事業所では復帰面談時及び復帰部署選定の参考にした。そして、シートの結果や主治医等の意見も参考に、休職前とは異なる部署への配置転換を行った。           事業所が使用しているナビゲーションシート ナビゲーションシートの説明書 ナビゲーションシートの説明書(続き) 採用後の合理的配慮 業務指導や相談に関し、担当者を定めること 社内担当者として障害者職業生活相談員、所属部門担当者として所属係長、また職業定着支援としてリワーク支援時に信頼関係が築かれていた職業センターの担当障害者職業カウンセラーをはじめ、地域生活支援センター担当者、主治医と連携しながら、支援に努めた。 業務の優先順位や目標を明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順を分かりやすく示したマニュアルを作成する等の対応を行うこと 1.対象者への作業に関する指示として以下を設定。 (1)その日やるべき作業を日課として決め、その分に集中する。それ以外の時間は心と体を休めるようにする。 (2)約束事を一つ設定。「どんなに仕事ができなくてもよいので、嫌なことがあっても決して会社を休まない。必ず定時に会社に来る、終業時間まで会社にいる。」ということ。その間は無理せず、自分のできることから前向きに取り組むこととした。 2.作業マニュアルは対象者が自分で作成することとしている。書くことで理解が進み、他人が書いたマニュアルに比べ後で読み返し理解する際にストレスがない。 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること 復帰当初はリハビリ出勤とし、まず自宅から職場へ来るだけ、次に午前中2時間の滞在、次に午前中いっぱいへと時間を延ばし、最終的に短時間勤務(6時間)の滞在へと段階を踏んだ。その後、短時間勤務がこなせるようになり、フルタイム勤務に移行した。 勤務時間中は随時休憩できるように、更衣室内に簡易ベッドを設置し、休憩場所を確保した。 土、日、祝日は、会社の稼働日であっても休日とし、通常の有給休暇以外にも、通院のための休暇を月2回付与している。 できるだけ静かな場所で休憩できるようにすること 簡易ベッドを設置した更衣室内にも暖房器具と加湿器を設置。また他の従業員には必要時以外立ち寄らないよう協力を求めた。 本人の状況を見ながら業務量等を調整すること 1人で作業が可能となるまでは、2人体制で業務を実施。連休前後や月末の繁忙期には他の従業員の応援を手配している。 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること 会社、本人、支援機関、主治医同席のもと、情報の開示範囲を含めた支援内容を決める。その内容に基づき必要最低限の範囲で情報を周知している。 その他の配慮 対象者は、休まずに出勤することまでで精一杯であったため、事業所の勧めもあり昼食は業者配達の弁当を利用している。弁当代金の支払いも、現金準備などの負担軽減のため、賃金から控除し事業所が支払う配慮として行っている。なお、賃金控除にあたっては労働組合との労使協定を結んでおり、対象者に限らず希望する従業員が対象となる制度としている。 障害者への配慮の提供にあたり、障害者と話し合いを行った時期・頻度等の配慮提供の手続きの詳細 ・リワーク支援から職場に復帰する際、職業センター、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域生活支援センターの各職員及び主治医の同席のもと面談実施。 ・障害者職業生活相談員が原則毎週1回昼食を共にし、コミュニケ—ションをとっている。 ・ジョブコーチ支援の支援期間終了後も、半年に1回程度は職業センターの担当者は対象者と面談しており、事業所の担当者は職業センター職員との情報交換を行い、必要な対応をとっている。 配慮を受けている障害者の意見・感想等 配置転換により新しい仕事を覚える手間暇は増えたが、根本原因だった人間関係のストレスがなくなり、本当に良かった。新しい仕事にも慣れ、生活も落ち着いた。 前ページへ アンケートのお願い 皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。※アンケートページは、外部サービスとしてユミルリンク株式会社提供のCuenote(R)を使用しております。 アンケートに答える(別ウィンドウで開きます) サイトポリシー プライバシーポリシー 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(別ウィンドウで開きます) Copyright (c) Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers. All Rights Reserved.

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