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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とはマイナンバー制度とは、社会保障、税、災害対策に利用するため、日本に住むすべての方に、一人にひとつずつお渡しする12桁の個人番号(マイナンバー)を使って、国や自治体が管理する情報はそのままに必要な分だけ相手の役所等から情報の提供を受けることにより、行政手続を行う制度です。この制度を導入することにより、不正の防止や各サービスの適切な実施、申請に必要な添付書類の削減などの効果が期待されています。※ここで言う「日本に住むすべての方」とは、住民票を有する方を指します。 マイナンバーは一生使うものです。社会保障や税などの行政手続や勤務先への届け出などで提示する以外は、むやみに他人に教えることのないようにしてください。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーは大切にしてください。マイナンバー通知カードについてマイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。総務省ウェブサイト「マイナンバー通知カード廃止について」ご注意!! マイナンバーに便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意くださいマイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きで、市役所や区役所が口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金を要求することはありません。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等による不正な勧誘および個人情報の取得には十分注意してください。総務省ウェブサイト「マイナンバーに便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください」個人番号カード(マイナンバーカード)とは?個人番号カード(マイナンバーカード) については、大阪市ホームページ「個人番号カード(マイナンバーカード)の申請受付中です」をご覧ください。マイナンバーカード(個人番号カード)の申請受付中です引っ越しをする場合、どうしたらいいの? カードの記載内容に変更がある場合はどうしたらいいの?引っ越しをする場合には、転居の手続きの際に、転居先の市区町村で個人番号カードの記載内容変更を申し出てください。転居先の住所をカードに記載させていただきます。また、結婚による氏名変更の場合など、個人番号カードの記載内容に変更が発生した場合も、市区町村に記載内容変更を申し出てください。 マイナンバーとは? 何のために導入されるの?マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人ひとつ付番される12桁の番号です。この番号を利用して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認しやすくするために導入されるものです。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、導入により期待される効果としては、大きく3つあげられます。1つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)2つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)3つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上) マイナンバーはどこで使うの? 何ができるの?平成28年1月より順次、法律や条例で定められた行政手続においてマイナンバーが利用されるようになります。このため、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどの行政手続でマイナンバーが必要となります。マイナンバーを利用することで、申請者が窓口で提出しなければならない添付書類の削減など行政手続が簡素化されるとともに、行政機関側も様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、より正確に事務が行えるようになります。平成28年1月よりマイナンバーの記入と提示が必要となる本市の行政手続については、下記のリンク先をご参照ください。社会保障に関する手続き 「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」税に関する手続き 「マイナンバー制度による市税の手続きについて」 民間事業者でもマイナンバーを取り扱います民間事業者は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や保険会社等とお取引がある方は、勤務先や保険会社等にご本人やご家族のマイナンバーの提示が必要になります。詳細については、次のホームページをご参照ください。デジタル庁ウェブサイト「マイナンバー(社会保障・税番号制度) 事業者の方へ」マイナンバーの提供を求められたら法律に基づき社会保障や税の行政事務に利用するため、勤務先や保険会社等からマイナンバーの提供を求められた場合、次の書類のいずれかを提供先にご提示ください。 マイナンバーカード(申請から取得までに1から2ヶ月かかります)マイナンバー入りの住民票(即日取得が可能)通知カード(記載内容が住民票と同一の場合に限る)マイナンバーが導入されると添付書類が不要になると言われているが、住民票の写しや戸籍の添付はすべて不要になるの?マイナンバーの導入により、情報連携を行う地方公共団体間で社会保障や税などの一部の行政手続で住民票の写しなどの添付が不要になっています。 ただし、添付書類が不要となるのは、当面、法律等で定められた行政手続に限られ、それ以外の行政手続では引き続き住民票の写しなどの添付書類が必要となります。 戸籍謄本などはマイナンバーの利用対象とはなっていないため、戸籍謄本などが添付書類となっている場合は、従来どおり添付書類として提出していただく必要があります。 個人情報の管理は安全なの?個人情報を特定の機関に集約し、一元的に管理を行うことはありません。今までどおり、市民の皆さんの個人情報は大阪市で管理し、必要な情報だけを暗号化処理した上で国が構築するネットワークを使って他の行政機関と情報連携を行います。利用範囲の制限や厳格な本人確認を義務付けることで成りすましの防止対策を行います。個人番号を扱う事務については、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、法律で特定個人情報保護評価を実施することが義務付けられており、大阪市でも特定個人情報の取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい等のリスクを分析し、そのリスクを軽減するための措置を講じるなど厳正かつ万全な管理に努めます。※特定個人情報とは、個人番号と個人番号に関連付けされた個人情報を指します。特定個人情報保護評価を行った事務の特定個人情報保護評価書を公表します。詳しくは、「特定個人情報保護評価書について」及び「本市でマイナンバーを独自に利用する事務及び他の地方公共団体等と情報連携を行う事務について」をご覧ください。 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。マイナポータルってなに?マイナポータルとは、政府が中心となり運営するオンラインサービスで、行政機関が保有する自分の情報や、自分の情報をいつ、どの行政機関等とやりとりしたのか確認できます。詳しくは、「マイナポータルについて」をご覧ください。スマホ用電子証明書搭載サービスについてマイナンバーカードのICチップに格納されている署名用電子証明書を使って、お持ちのスマートフォンに、新たにスマートフォン用の電子証明書を搭載するサービスです。これによりマイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけで、様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります。スマホ用電子証明書を搭載可能なスマートフォンの機種等、詳細は次のリーフレットやリンク先をご覧ください。デジタル庁リーフレットスマホ用電子証明書搭載サービス(PDF形式, 1.25MB)スマホ用電子証明書搭載サービス~機種変更後もご利用いただくために(PDF形式, 1.25MB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 デジタル庁ウェブサイト「スマホ用電子証明書搭載サービス」法人番号ってなに?法人番号とは、個人番号と同様に、設立登記法人、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体に対して付番される13桁の番号です。詳細については、国税庁のホームページをご参照ください。国税庁ウェブサイト「法人番号について」 マイナンバー制度について詳しく知りたいマイナンバー制度の詳細については、デジタル庁の「社会保障・税番号制度」のウェブサイトをご覧ください。視覚障がい者、聴覚障がい者、外国人のそれぞれに対応しております。視覚障がい者・聴覚障がい者向け資料(デジタル庁ウェブサイト)外国人向けサイト(総務省ウェブサイト)英語(English)・中国語(简体字・繁体字)・韓国語(한국어)・スペイン語(Español)・ポルトガル語(Português)などに対応しています。 マイナンバー制度について問い合わせしたい国において、「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応する「マイナンバー総合フリーダイヤル」が開設されています。ご利用される方は、音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。マイナンバー総合フリーダイヤル【日本語窓口】0120-95-0178音声ガイダンスメニュー1.マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ2.マイナンバーカードの紛失・盗難について3.マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ4.マイナポータルに関するお問い合わせ5.マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ6.公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ 【外国語窓口】英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語などでの問い合わせに対応しています。0120-0178-26(マイナンバー制度、マイナポータルに関すること)0120-0178-27(マイナンバーカードに関することまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について)※IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合、マイナンバー制度・マイナポータルに関することは050-3816-9405に、通知カード・マイナンバーカードに関すること及び個人番号カードの紛失・盗難に関することは050-3818-1250におかけください。(有料です) 【対応時間】平日9時30分~20時00分土日祝日9時30分~17時30分(年末年始12月29日から1月3日は除く) ※一部内容は土日祝日も20時まで対応しています。※紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。詳細についてはこちら(J-LIS地方公共団体情報システム機構ウェブサイト)をご覧ください。大阪市へのお問い合わせ大阪市への電話によるお問い合わせのほか、ファックスやメール送信フォームでのお問い合わせも受け付けております。お問い合わせ先については、ページ最下段の「このページの作成者・問合せ先」になります。国ウェブサイト・デジタル庁ウェブサイト(マイナンバー制度・マイナンバーカードのご質問・ご不安にお答えします)・デジタル庁ウェブサイト(よくある質問(FAQ)・マイナンバーカードの健康保険証利用について)・デジタル庁ウェブサイト(よくある質問(FAQ)・公金受取口座の登録について) SNSリンクは別ウィンドウで開きます 似たページを探す 市からの情報を受け取る 注意点を知りたい 上記全ての条件で絞る 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは このページの作成者・問合せ先 大阪市 デジタル統括室 DX推進担当デジタルサービスグループ 住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階) 電話:06-6208-7646ファックス:050-3737-2976 メール送信フォーム トップページ市政 方針・条例 主要な計画、指針・施策 事業別計画、指針・施策 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度) マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)を紹介します ページの先頭へ戻る 手続きやイベントのご案内表示 大阪市総合コールセンター 8時00分から21時00分まで(年中無休) 06-4301-7285 皆さんの声をお寄せください表示 市政へのご意見・ご要望(市民の声) 違法又は不適正な職務に関するもの(公益通報) こどものいじめ、児童虐待体罰等に関するSOS 「皆さんの声をお寄せください」一覧 このサイトについて表示 サイトの使い方 サイトの考え方 サイト管理者 サイトマップ RSS配信 掲載データを使う 過去のサイト リニューアルにあたって 正しく表示されないときは お問い合わせ 大阪市役所表示 法人番号:6000020271004 所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 電話 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