アルゼンチンプリメーラ

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

共通メニューなどをスキップして本文へ 大阪市ホームページへ サイトマップ お問い合わせ アクセス Language English中文簡体한글Other Languages ふりがなはずす読み上げ 文字サイズ 拡大標準 文字サイズ変更機能を利用するにはJavascript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。Javascript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。 背景色 標準青黄黒 検索検索ヘルプ メニュー 閉じる トップページ くらし・手続き 福祉・健康 子育て・教育 防災・防犯 地域コミュニティ 区政情報 サイトマップお問い合わせアクセス 大阪市ホームページへ Language English 中文簡体 한글 Other Language 閉じる トップページ 区政情報 要綱・要項・要領等 大阪市住之江区選挙管理委員会会議の公開及び傍聴に関する要領 大阪市住之江区選挙管理委員会会議の公開及び傍聴に関する要領 2012年6月1日 ページ番号:487447 (趣旨)第1条 この要領は、大阪市住之江区選挙管理委員会の会議(以下「委員会議」という。)の公開及び傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。 (会議の公開)第2条 委員会議は、原則公開で行うものとする。ただし、委員長は、委員会議が次のいずれかに該当する場合は、委員会に諮った上で委員会議を非公開とすることができる。(1)委員会議において、大阪市情報公開条例第7条各号に定める情報を取り扱う場合(2)委員会議において、委員会が所管する異議の申出の審理等を行う場合(3)委員会議を公開することにより、円滑な議事運営が著しく阻害され、審議等の目的が達成できないと認められる場合 (傍聴人の定員)第3条 委員会議の傍聴人(報道関係者を除く。以下同じ。)の定員は、5名とする。ただし、委員長が必要を認めたときは、定員を変更することができる。 (傍聴の受付)第4条 傍聴を希望する者は、委員会議開始時刻の30分前から委員会議開始時刻の10分前までに傍聴受付簿(別記様式1)に自己の氏名及び住所を記入のうえ、職員の指示に従って傍聴席に着席するものとする。ただし、委員会議開始時刻の変更等これにより難い場合は、別に委員長が指定する時間に上記受付手続きを済ませなければならない。2 傍聴の受付は、先着順とし、定員に達した場合には、前項の規定にかかわらず、受付を終了する。ただし、受付を開始した時点で傍聴希望者が定員を超えている場合には、直ちに受付を終了し、抽選により傍聴人を決定する。3 前2項の規定にかかわらず、報道関係者であって委員長が認めるものは、委員会議を傍聴することができる。4 委員会議及び傍聴手続の開始予定時刻並びに傍聴受付場所については、委員会議開催の前日までに大阪市住之江区選挙管理委員会のホームページに掲載する。 (傍聴券の交付)第5条 傍聴人は、傍聴受付において、傍聴券(別記様式2)の交付を受けなければならない。2 傍聴券の交付は、1人1枚とする。3 傍聴券は、交付当日の委員会議に限り有効とする。4 傍聴人は、傍聴の間、傍聴券を見やすい所に着用しなくてはならない。5 傍聴人は、傍聴券を改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。 (傍聴券の返却)第6条 傍聴人は、傍聴を終えた時は、速やかに傍聴券を事務局に返却しなければならない。 (会場に入ることができない者)第7条 次に該当する物を携帯し、又は着用している者は、会場に入ることができない。(1)刃物、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物(2)はち巻、ゼッケン、ビラ、垂れ幕の類の物(3)前2号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがある物2 酒気を帯びていると認められる者は、会場に入ることができない。3 その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者は、会場に入ることができない。 (傍聴人の守るべき事項)第8条 傍聴人は、会場内では静かに傍聴することとし、次の事項を守らなければならない。(1)会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。(2)帽子、外とう、えり巻の類は着用しないこと。ただし、体調不良その他相当の理由があると認められる場合は、この限りではない。(3)ICレコーダー、携帯電話、パーソナルコンピュータ等の録音機能を有する機器は、使用できないようで電源を切り、かばん等に収納すること。(4)飲食または喫煙をしないこと。(5)委員会議終了後、直ちに会場から退出すること。(6)前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。 (写真などの撮影及び録音などの禁止)第9条 傍聴人は、会場内において写真撮影、録音、録画等をしてはならない。 (職員の指示)第10条 傍聴人は、職員の指示に従わなければならない。 (違反に対する措置)第11条 傍聴人がこの要領に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、傍聴人を退場させることができる。2 委員長は、委員会議を非公開とするとき、その他必要と認めた時は、傍聴人を退場させるものとする。3 傍聴人は、前2項の規定により委員長から退場を命じられた場合は、速やかに会場から退場し、傍聴券を事務局に返却しなければならない。4 退場させられた傍聴人は、委員会議を傍聴することができない。 (その他)第12条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、委員長が定める。 附則 この要領は、平成24年6月1日から施行する。別記様式1・2別記様式1・2(PDF形式, 40.95KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 SNSリンクは別ウィンドウで開きます 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは このページの作成者・問合せ先 大阪市住之江区役所 総務課 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階) 電話:06-6682-9625ファックス:06-6686-2040メール送信フォーム トップページ 区政情報 要綱・要項・要領等 大阪市住之江区選挙管理委員会会議の公開及び傍聴に関する要領 このページへの別ルート表示 大阪市総合トップ市政 市政情報の公表(オープン市役所) 要綱・要領等のオープン化 所属名からさがす 住之江区役所 要領 大阪市住之江区選挙管理委員会会議の公開及び傍聴に関する要領 大阪市総合トップ市政 市政情報の公表(オープン市役所) 要綱・要領等のオープン化 分類からさがす その他 要領 大阪市住之江区選挙管理委員会会議の公開及び傍聴に関する要領 ページの先頭へ戻る サイトの使い方サイトの考え方個人情報の取り扱い著作権・免責地図市やホームページへのご意見 大阪市住之江区役所〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号 電話:06-6682-9986ファックス:06-6686-2040 Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.

遊雅堂無料版 スポーツベットの違法性は?日本で賭けると逮捕されない ... スポーツベットの違法性は?日本で賭けると逮捕されない ... evolutiongamingメンテナンス
Copyright ©アルゼンチンプリメーラ The Paper All rights reserved.