バカラとはどんなゲーム?バカラをプレイするべき理由も紹介

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総務課長代理の専決事項は、専決規程第3条第1項第12号に規定するもののうち、軽易かつ定例の区掲示板への掲示物の掲示に関するものとする。 (保健福祉課長代理専決事項)第4条 保健福祉課長代理の専決事項は、専決規程第6条第1項に規定するもののうち、次のとおりとする。 (1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による手当の支給及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条に関する事務のうち、軽易かつ定例のもの。ただし、特別児童扶養手当に関するものを除く。 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付に関する事務のうち、軽易かつ定例のもの。ただし、給付の制限に関することを除く。 (3) 介護保険法第21条及び第22条の規定による徴収金の賦課に関する事務のうち、軽易かつ定例のもの。ただし、10,000円以上の不納欠損処分を除く。 (4) 介護保険の利用者負担金の賦課に関する事務のうち、軽易かつ定例のもの。ただし、減免の決定及び10,000円以上の不納欠損処分を除く。 (5) 介護保険の保険料その他の徴収金の徴収に関する事務のうち、軽易かつ定例のもの。ただし、利用者負担金の徴収猶予の決定を除く。 (6) 介護保険法の規定による被保険者の資格に関する事務のうち、軽易かつ定例のもの。 (7) 介護保険法の規定による要介護及び要支援の認定に関する事務のうち、軽易かつ定例のもの。ただし、いずれも認定審査会の審査及び判定を経ない場合に限る。 (8) 次に掲げる事務に関すること  ア 大阪市身体障害者福祉法施行細則(昭和31年大阪市規則第65号)第2条の事務のうち、軽易かつ定例のもの。  イ 大阪市老人福祉法施行細則(昭和39年大阪市規則第94号)第2条の事務のうち、軽易かつ定例のもの。  ウ 大阪市知的障害者福祉法施行細則(昭和42年大阪市規則第59号)第2条の事務のうち、軽易かつ定例のもの。  エ 大阪市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年大阪市規則第102号)第8条の事務のうち、保健福祉課長代理の分担事務に係る業務で、軽易かつ定例のもの。 (9) 敬老優待乗車証の交付に関すること (10) 養護者による高齢者虐待の防止、相談及び調査に関する事務のうち、軽易かつ定例のもの。 (保健担当課長代理専決事項)第5条 保健担当課長代理の専決事項は、専決規程第6条第1項に規定するもののうち、次のとおりとする。 (1) 大阪市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年大阪市規則第102号)第8条の事務のうち、保健担当課長代理の分担事務に係る業務で、軽易かつ定例のもの。 (2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第1項から第3項までの規定により引取りを行うこと及び引き取るべき場所を指定すること並びに同法第36条第2項の規定により収容することのうち、軽易かつ定例のもの。 (3) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項の規定による公害医療手帳の交付に関することのうち、軽易かつ定例のもの。 (4) 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年大阪府条例第3号。以下この号において「府条例」という。)の規定に基づく事務で次に掲げるもののうち、軽易かつ定例のもの。ただし、イ及びウに掲げる事務以外の事務について緊急の必要がある場合を除く。  ア 府条例第4条第3項の規定による届出を受け付けること  イ 府条例第13条第1項の規定による公示(府条例第11条の規定により抑留した犬に係るものに限る。)を行うこと  ウ 府条例第13条第2項の規定による通知を行うこと  エ 府条例第15条第1項の規定により野犬を掃討すること  オ 府条例第15条第2項の規定により周知を行うこと  カ 府条例第16条の規定により犬に口輪をつけることその他必要な措置を採るべきことを命ずること  キ 府条例第20条第1項の規定により報告を求めること及び動物愛護管理員に飼い犬の飼養施設その他飼い犬の飼養に関係のある場所に立ち入り、調査させること (生活支援担当課長代理専決事項)第6条 生活支援担当課長代理の専決事項は、専決規程第6条第3項第1号に規定するもののうち、次のとおりとする。 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条の規定による申請による保護の開始及び変更のうち、保護の変更に関すること (2) 生活保護法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更のうち、保護の変更に関すること (3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止のうち、保護の停止に関すること (4) 生活保護法第27条の規定による指導及び指示のうち、軽易かつ定例なものに関すること (5) 生活保護法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること (6) 生活保護法第28条の規定による立入調査及び検診命令に関すること (7) 生活保護法第30条及び第31条の規定による生活扶助に関すること (8) 生活保護法第32条の規定による教育扶助に関すること (9) 生活保護法第33条の規定による住宅扶助に関すること (10) 生活保護法第34条の規程による医療扶助に関すること (11) 生活保護法第34条の2の規定による介護扶助に関すること (12) 生活保護法第35条の規定による出産扶助に関すること (13) 生活保護法第36条の規定による生業扶助に関すること (14) 生活保護法第37条の規定による葬祭扶助に関すること (15) 生活保護法第37条の2の規定による保護の方法の特例に関すること (異例な事項等に関する特例)第7条 この要綱に定める課長代理等の専決事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁(承認を含む。)を受けなければならない。   附 則1 この要綱は、平成20年8月20日から施行する。2 東淀川区役所課長代理専決事項(平成18年7月1日施行)は、廃止する。  附 則この要綱は、平成21年4月1日から施行する。  附 則この要綱は、平成21年8月4日から施行する。  附 則この要綱は、平成22年4月1日から施行する。  附 則この要綱は、平成23年4月1日から施行する。  附 則この要綱は、平成24年8月1日から施行する。  附 則この要綱は、平成25年4月1日から施行する。  附 則この要綱は、平成26年4月1日から施行する。  附 則この要綱は、平成27年4月1日から施行する。  附 則この要綱は、平成28年2月1日から施行する。  附 則この要綱は、平成28年4月1日から施行する。  附 則この要綱は、平成30年4月1日から施行する。  附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。  附 則この要綱は、令和4年11月22日から施行する。  附 則この要綱は、令和5年2月1日から施行する。別表(第2条関係)所属専決者対象となる職員総務課総務課長代理総務課に属する職員(ただし、総務課長代理の分担事務に係る業務に従事する職員に限る。) 地域課地域課長代理地域課に属する職員(ただし、地域課長代理の分担事務に係る業務に従事する職員に限る。)窓口サービス課窓口サービス課長代理窓口サービス課に属する職員(ただし、窓口サービス課長代理の分担事務に係る業務に従事する職員に限る。) 窓口サービス課保険年金担当課長代理窓口サービス課に属する職員(ただし、保険年金担当課長代理の分担事務に係る業務に従事する職員に限る。) 保健福祉課 保健福祉課長代理保健福祉課に属する職員(ただし、保健福祉課長代理の分担事務に係る業務に従事する職員に限る。) 保健福祉課地域福祉相談担当課長代理保健福祉課に属する職員(ただし、地域福祉相談担当課長代理の分担事務に係る業務に従事する職員に限る。)保健福祉課子育て企画担当課長代理保健福祉課に属する職員(ただし、子育て企画担当課長代理の分担事務に係る業務に従事する職員に限る。)保健福祉課教育担当課長代理兼教育委員会事務局総務部教育政策課東淀川区教育担当課長代理保健福祉課に属する職員(ただし、教育担当課長代理兼教育委員会事務局総務部教育政策課東淀川区教育担当課長代理の分担事務に係る業務に従事する職員に限る。)保健福祉課保健担当課長代理保健福祉課に属する職員(ただし、保健担当課長代理の分担事務に係る業務に従事する職員に限る。)保健福祉課生活支援担当課長代理保健福祉課に属する職員(ただし、生活支援担当課長代理の分担事務に係る業務に従事する職員に限る。) SNSリンクは別ウィンドウで開きます 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは このページの作成者・問合せ先 大阪市東淀川区役所 総務課総務グループ 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階) 電話:06-4809-9625ファックス:06-6327-1920メール送信フォーム トップページ 区の紹介 区の要綱・要領等 東淀川区役所課長代理等専決要綱 このページへの別ルート表示 大阪市総合トップ市政 市政情報の公表(オープン市役所) 要綱・要領等のオープン化 所属名からさがす 東淀川区役所 要綱 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